2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
例えば、今回の法改正においては、産業競争力強化法の特別事業再編計画を廃止をしています。これは、株式を対価とするMアンドAについて、これまでは株式譲渡益の課税繰延べ措置のための計画認定が必要でしたけれども、世界的に株式を対価としたMアンドAの事例が増える中で、会社法改正により手続も一般化されてきたこと等を踏まえて計画認定を不要としたものであります。
例えば、今回の法改正においては、産業競争力強化法の特別事業再編計画を廃止をしています。これは、株式を対価とするMアンドAについて、これまでは株式譲渡益の課税繰延べ措置のための計画認定が必要でしたけれども、世界的に株式を対価としたMアンドAの事例が増える中で、会社法改正により手続も一般化されてきたこと等を踏まえて計画認定を不要としたものであります。
本法律案における多数の事業計画制度のうち、例えば、産業競争力強化法の特別事業再編計画は、制度ができてから一件の実績もなく、下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年以降、十二件の承認実績にとどまっています。今回、特別事業再編計画は廃止、振興事業計画は利用促進に向けた見直しを行うこととしておりますが、それぞれ各制度の活用が皆無又は低調にあった原因をどのように分析したのでしょうか。
本法案の、改正案の関係でいえば、産業力強化法の特別事業再編計画は、平成三十年の制度開始以来、実績が一件もないと聞いております。下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年の制度開始以来、承認案件はたった十二件にとどまっているとのことです。情報処理促進法のDX認定制度は、昨年開始されたものでありますが、四月一日現在で累計六十九件となっていることを承知しております。
産業競争力強化法による会社法の特例を利用するためには、事業再編計画、また、特別事業再編計画について主務大臣の認定を受けなければならないとされていることと承知しております。これに対しまして、会社法においては、株式交付をするためにそのような認定を受ける必要はございません。 また、債権者異議手続の要否にも違いがございます。
四 事業再編計画及び特別事業再編計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と協議により十分に話合いを行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分な配慮を行うことを確保することにより、労働者の雇用の安定に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。
自社株式を対価とするMアンドAにつきましては、平成三十年度税制改正におきまして、産業競争力強化法に基づき特別事業再編計画の認定を受けた場合に、買収に際し譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対する課税の繰延べをすることが認められました。
五 事業再編計画及び特別事業再編計画について、計画に伴う失業の予防、労働条件の確保等雇用の安定に万全を期するため、計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と協議により十分に話し合いを行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分な配慮を行うことを確保することにより、労働者の雇用の安定に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。
他方で、税制上の特例については、今回新たに設けたわけでありまして、特別事業再編計画という計画の認定を受けた場合に、買収対象会社の株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べるということができることとしております。ただし、この税制上の特例については、株主のみを対価とする場合に対象が限定をされております。
ただ、そうはいいましても、やはりこれは特別事業再編計画の認定を受けた場合だけということになっています。自社株対価MアンドAを促進していくという観点からは、ぜひこの認定は広く行っていただきたいというふうに思っております。 また、大事なのは、自社株を譲り受けた株主への課税繰延べ措置だというふうに思っています。